配偶者がギャンブル依存症の場合、離婚できるのか

夫(妻)がもしギャンブル依存症になってしまった場合、ギャンブル依存症を理由に離婚することはできるのでしょうか?

夫婦で話し合い、お互いの同意を得られた上で離婚届を提出すれば「協議離婚」として離婚は成立します。

しかし、話し合いをしても相手が離婚を了承してくれない場合は、裁判所を介した話し合いが必要になってきます。

それでも決まらない場合は「裁判離婚」という形で、裁判の判決で離婚を決める形になってくるのです。

裁判所で離婚を認めてもらう場合は、「法定離婚事由(離婚する正当な理由)」が必要となるのですが、ギャンブル依存症で家庭が崩壊してる場合は「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」が当てはまると考えられます。

●悪意の遺棄
民法で定められた「夫婦の扶助義務」を果たしていないことをいいます。「ギャンブルのために定職につかない」「ギャンブルにのめり込むことで家に帰らない」とったケースです。

●婚姻を継続しがたい重大な事由
「ギャンブルに生活費を使い込んでしまう」「家事育児を放棄する」といったケースです。

ギャンブル依存症の症状としては、「ギャンブルのために借金をする」「家族のお金を黙って使う」「嘘を繰り返す」などがあります。

そのことで、夫婦生活を継続することが困難になっているのであれば、法律的にも十分離婚を成立させることはできるでしょう。

次は、もし離婚するにしても、配偶者の借金は自分も払わないといけないのかは気になりますよね。

借金の理由が「ギャンブル」であれば、基本的に配偶者であっても支払う義務はありません。しかし、生活費として借りたお金をギャンブルに流用している場合もあります。

生活費での借金は配偶者にも支払い義務が発生してしまうのです。また、借金の保証人になっている場合はたとえギャンブルでの借金であっても、支払いから逃げられなくなります。

離婚に際して「債務整理」が必要となりますが、もし自分たちで処理が難しい場合は弁護士に依頼するのが賢明といえるでしょう。

その他「慰謝料」「養育費」に関してですが、ギャンブル依存症が「法定離婚事由」に当てはまり「不法行為」として認められれば、配偶者に請求することはできます。

金額に関しては、相手の年齢や収入、子供の人数、婚姻期間の長さなど様々な項目を考慮して算定されます。

しかし、ギャンブル依存症になっていれば、借金があるか、もしくはギャンブルのために財産がなくなっているケースがほとんどですよね。

もし、もらえるにしても少額になってしまう可能性が高いと言えるでしょう。